外注時に知っておきたい著作権・利用許諾の基礎知識

システムやWebサイトの開発を外部に発注する際、著作権や利用許諾についての理解が不十分だと、思わぬトラブルにつながることがあります。本記事では、外注時に押さえておきたい著作権の基礎知識を解説します。

著作権は誰のものになるのか

日本の著作権法では、原則として制作した側(受注者)に著作権が帰属します。発注者が「お金を払ったのだから当然自社のもの」と考えていても、契約書で著作権の譲渡について明記していなければ、権利は開発会社側に残ったままになることがあります。

契約時に確認すべきポイント

著作権譲渡の有無

納品物の著作権を発注者に譲渡するのか、開発会社に残したまま利用を許諾する形にするのかを、契約書で明確にしておく必要があります。

利用範囲の確認

著作権が譲渡されない場合、どの範囲まで利用が許可されているか(改変の可否、二次利用の範囲など)を確認しておきましょう。

第三者素材の扱い

フォントや画像素材など、外部から調達した素材が含まれる場合、それらの利用ライセンスが自社の利用範囲と矛盾しないかも確認が必要です。

まとめ

著作権に関するトラブルは、契約段階での確認不足が原因となることがほとんどです。将来の改修や他社への引き継ぎも見据え、契約時に権利関係をしっかり確認しておきましょう。

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